登録支援機関とは?

2019年4月よりスタートした新たな外国人材受入れ制度「特定技能」在留資格。このうち日本に不慣れな特定技能1号の外国人に対して、受入れ企業(特定技能所属機関)は「職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援」を計画・策定し、実施することが義務となっています。

しかし、中小企業をはじめとした多くの受入れ企業にとって、支援体制を整えて実施することは負担が大きいのが現実です。そこで、受入れ企業は登録支援機関 (Registered Support Organization) に支援の実施を委託することができる仕組みとしています。大半の受入れ企業が登録支援機関へ支援の実施を委託すると考えられます。

登録支援機関は、審査の上「外国人を支援する体制を持った機関である」と国に認められると登録される仕組みです。法務省出入国在留管理庁のホームページに、登録支援機関の登録簿が掲載されています。

登録支援機関の位置付け(出入国在留管理庁の資料より抜粋)
特定技能の制度の概要

 

静岡登録支援協会の支援内容

静岡登録支援協会は、法務省出入国在留管理庁の審査を受けて登録された登録支援機関(2019年9月12日登録 19登-002158)です。
対応可能な業務:「海外から呼び寄せる特定技能人材の支援」「技能実習や留学から特定技能へ切り替える人材の支援」など
対応可能な言語:タイ語・英語・ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語・中国語・スリランカ語

入国前支援

①事前ガイダンス

入国後初期支援

②出入国する際の送迎

③住居確保・生活に必要な契約支援

④生活オリエンテーション

⑤公的手続等への同行支援

通常支援

⑥日本語学習の機会の提供

⑦相談・苦情への対応

⑧日本人との交流促進

⑨転職支援(人員整理等の場合)

⑩定期的な面接・行政機関への通報

 
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